浜 直史

 

企業の科学研究成果を量る基準に、近年は特許の取得が挙げられる。研究開発部門の社員に、一定期間ごとの特許取得をノルマとすることも多い。この特許制度がなぜあるのかというのは、特許法という法律の第一条に掲げられている。いわく、発明の保護と利用を通じて発明を奨励するためだ。これを簡単に説明しよう。

 

特許権は、産業上の利用が可能な発明に認められる権利で、これが有効な期間に、特許権を持つ者以外は、正当な理由なく、この特許発明を実施してはいけないというものだ。

 

他人の特許権を侵すと罰金や刑事罰が課される。これが発明の保護だ。他社に先んじて特許を取得すれば、その発明を用いた製品を販売させないことができる。また、この特許発明を実施する権利を売るなどして、特許権から直接利益を得ることもできる。これが、特許による発明の保護が発明を促す仕組みだ。

 

他方、特許によって発明の利用が促される面については、特許に有効期限があることからも分かる。特許の有効期限は出願から原則二十年で、これを越えた特許発明は、誰でも実施できる。例えば後発医薬品というのは、薬についての特許が切れ、他の会社がその薬を安く売っているものだ。3D プリンターも、その基本的な部分の特許が切れたことで、ここ数年は多くのメーカーで開発されるようになった。また、出願された特許発明は、出願から一年半以内に内容が公開される。これを通じて、企業間の研究の重複などを防いでいるのだ。このように特許制度には、特許権という独占的な権利による害を減らして利用を進め、社会全体の発展をもたらす面もある。